アインPay 地域のみんなで共に育む地域通貨アプリ

資金決済法に基づく表示

■前払式支払手段の名称
東村山アインPay

■前払式支払手段発行者
一般社団法人東村山地域振興機構

■支払可能金額等
・保有上限額:100,000アインPayコイン
・利用上限額:100,000アインPayコイン

■有効期限
有効期限は、東村山アインPayアカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から1年後の応当日の属する月の末日までとします。

■資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容
当機構の都合により、本サービスを利用できなくなることによって生じるリスクから東村山アインPayアカウント保有者を保護するために、資金決済法に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます)の2分の1以上の金額について発行保証金保全契約を締結しています。なお、東村山アインPayアカウント保有者は、こちらの発行保証金から、前払式支払手段に係る債権に関して、当機構に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利があります。

■発行保証金の保全の方法
資金決済法上の基準日である3月31日又は9月30日を迎えていないため、現在、発行保証金の保全は行っておりません。なお、今後、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高が1,000万円を超えたときには、未使用残高の半額以上の額を法務局に金銭により供託し、又は、銀行等との間で発行保証金保全契約を締結する方法により、発行保証金の保全を行います。

■貸借対照表等の閲覧
当機構は、請求に応じて、当機構の貸借対照表及び正味財産増減計算書について閲覧に供します。

■利用者に発生した損失の補償方針
当機構は、東村山アインPayアカウント保有者が意図せずに東村山アインPayアカウントを不正利用されたことにより被った損害に対して、所定の補償条件を満たすことを前提に、第三者から回収できた金額(第三者から補償を受けた金額を含む)を差し引いた金額を補償限度額の範囲内で補償します。詳細は「アインPay利用規約」第26条(不正利用に係る補償制度)第6項をご覧ください。

■不正取引の公表基準
当機構は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、当機構のホームページ上で速やかに必要な情報を公表します。

■お問い合わせ先
〒189-0014 東村山市本町2丁目6-5 一般社団法人東村山地域振興機構 企画広報部
メールアドレス:contact@einpay.jp

■ご利用いただける場所の範囲
東村山アインPay取扱加盟店でご利用いただけます。東村山アインPayアプリのホーム画面下部の「探す」からご確認いただけます。

■ご利用上の注意
東村山アインPayは、法令等又は「アインPay利用規約」により認められる場合を除き、払戻しも第三者への譲渡もできません。その他ご利用条件として、「アインPay利用規約」等をご覧ください。

■規約等
東村山アインPay利用規約」をご確認ください。

■未使用残高のご確認方法
東村山アインPayアプリでご確認いただけます。