アインPay 地域のみんなで共に育む地域通貨アプリ

東村山アインPay利用規約

令和5年7月18日
東村山地域振興機構

第1章 定義、総則
(総則)
第1条本規約は、一般社団法人東村山地域振興機構(以下「当機構」といいます。)が提供する「東村山アインPay」(第2条第1号)の利用に関するサービスである「東村山アインPayサービス」(第2条第2号)について、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。東村山アインPayサービスを利用する者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、「東村山アインアカウント」(第2条第3号)を開設し、東村山アインPayサービスをご利用いただくものとします。

(定義)
第2条本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1)「東村山アインPay」とは、別の定めがない場合は、当機構が発行する「アインPayコイン」及び「アインPayポイント」、並びに当機構の承認のもと東村山市内各地域名、町名等を冠して発行されるコイン又はポイントの電子マネーの総称をいいます。
(2)「東村山アインPayサービス」とは、本規約に基づき当機構が提供するサービスをいいます。
(3)「東村山アインPayアカウント」とは、当機構所定の手続を経て開設される、東村山アインPayサービスにおいて各人に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
(4)「東村山アインPayアカウント保有者」とは、東村山アインPayアカウントを保有する者をいいます。
(5)「東村山アインPayアカウント保有者関係者」とは、東村山アインPayアカウント保有者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人又は東村山アインPayアカウント保有者の許可に基づき当該東村山アインアカウント保有者の端末を使用する者をいいます。
(6)「アインPayコイン」とは、当機構が発行する、東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウントにおいて保有され、東村山アインPayアカウント保有者が加盟店で対象商品等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、東村山アインPayの1コインは1円に相当します。
(7)「アインPayポイント」とは、当機構が発行し、当機構が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又は東村山アインPayサービスにかかる対象商品等の代金決済その他当機構、加盟店又は地方自治体が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、当機構が利用者に付与するポイントをいいます。なお、別に定めがない場合は東村山アインPayの1ポイントは1円に相当します。
(8)「加盟店」とは、東村山アインPayによる決済を受け入れることについて、当機構との間で当機構所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
(9)「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当機構に届け出て当機構の承認を得たものをいいます。
(10)「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、東村山アインPayによる決済が認められたものをいいます。
(11)「東村山アインPayアプリ」とは、東村山アインPayサービスを利用するためのインターフェースとして当機構が提供するアプリをいいます。

第2章 東村山アインの利用について
(東村山アインPayアカウント)
第3条 東村山アインPayサービスは、日本の通信キャリア又はWi-Fiが利用できるスマートフォン(android、iPhone)向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、東村山アインサービスをご利用できない機種端末もあります。
2.東村山アインPayサービスにおいて、東村山アインPayアカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、東村山アインPayアカウント保有者は、第27条に基づき、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
3.東村山アインPayサービスに関する一切の権利は、東村山アインPayアカウント保有者に一身専属的に帰属します。東村山アインPayアカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。

(東村山アインPayアカウントの開設等)
第4条 東村山アインPayサービスを利用しようとする者は、当機構所定の方法により東村山アインPayアカウントの開設申請を行い、当機構の承認を得て、東村山アインPayアカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数の東村山アインPayアカウントを保有することはできないものとします。
2.当機構は、前項の東村山アインPayアカウントの開設申請を承認する場合、当該申請者を東村山アインPayアカウント保有者と認め、当機構所定の方法により、東村山アインPayサービスを提供するための当機構システム(第16条に定義します。)に東村山アインPayアカウントを開設します。
3.当機構は、当機構の裁量により、第1項の東村山アインPayアカウントの開設申請を承認しないことができます。この場合、当該申請者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
4.第2項に基づき東村山アインPayアカウント保有者となった者は、東村山アインPayアカウントの開設申請の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正利用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
5.未成年者が東村山アインPayアカウントを開設するためには、東村山アインPayアカウントを開設すること及び本規約に従って東村山アインPayサービスを利用し、東村山アインPayの購入その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の必要な同意を得るものとします。当該未成年者は、当機構から親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6.当機構が受信したパスワードにつき当機構所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全て東村山アインPayアカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当機構は、不正利用その他の事故等により生じた損害について第26条を除き一切責任を負わないものとします。

(アインPayコインの購入)
第5条 東村山アインPayアカウント保有者は、当機構所定の方法により、アインPayコインを購入することができます。アインPayコインの購入金額の下限は1,000円とし、最低購入単位は1,000円とします。当機構は、東村山アインPayアカウント保有者がアインPayコインの購入手続を完了した時点で、当該東村山アインPayアカウント保有者に対してアインPayコインを発行するものとします。なお、アインPayコインには利息はつきません。購入されたアインPayコインは、東村山アインPayアカウントに残高として記録される形で、発行されます。
2.東村山アインPayアカウントのアインPayコイン残高の上限は10万円です。アインPayコイン残高の上限を超えることとなる取引及びアインPayコインの保有はできません。
3.東村山アインPayアカウント保有者は、購入手続の完了後、アインPayコインの購入を取り消すことはできません。

(東村山アインPayによる決済)
第6条 東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayを加盟店における対象商品等の代金の決済その他当機構が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済に利用できるものとします(以下当該東村山アインPayによる決済を「アインPay決済」といい、アインPay決済により決済される取引を「アインPay取引」といいます。
2.アインPay決済に際して使用できる東村山アインPayは、1回あたり10万円を上限とします。
3.東村山アインPayアカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときに東村山アインPayでの決済を希望する場合、当機構所定の方法で東村山アインPayによる決済を指定するものとします。①東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayアプリ上における決済操作に先立ち、東村山アインPayアプリ上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、②東村山アインPayアカウント保有者は、決済完了時に東村山アインPayアプリ上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。ただし、東村山アインPayアカウント保有者は、当機構が東村山アインPayアカウント保有者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店と非対面にて決済を行う場合、上記①及び②の手続に代えて、東村山アインPayアプリ上における決済操作に先立ち、東村山アインPayアプリ上の決済先及び金額の確認画面を十分に確認するものとします。
4.前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金等の金額が、決済を行う東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウントに記録された東村山アインPayの残高の範囲内である場合、当機構は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額の東村山アインPayを減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、東村山アインPayアカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
5.前項の定めにかかわらず、前項に基づき東村山アインPayによる決済が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額が東村山アインPayの残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、東村山アインPayアカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
6.当機構は、東村山アインPayアカウント保有者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(東村山アインPayアカウント保有者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、東村山アインPayアカウント保有者から加盟店に東村山アインPayアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。東村山アインPayを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当機構は東村山アインPayの返還を行う義務を負わず、東村山アインPayアカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
7.前項の定めにかかわらず、東村山アインPayアカウント保有者と加盟店との間のアインPay取引が当機構所定の方法によって取消又は解除された場合、当機構は、当機構の裁量により、当該東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウントに、第4項に基づき減算した東村山アインPayを返還することがあります。

(東村山アインPayの譲渡)
第7条 東村山アインPayアカウント保有者は、第三者に対して、有償無償を問わず、東村山アインPayを譲渡することはできません。

(東村山アインPayの残高確認方法)
第8条 東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayアプリの残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、東村山アインPayの残高を確認することができます。
2.システムの不備その他の理由により、残高確認画面において表示される東村山アインPayの残高と当該東村山アインPayアカウント保有者の実際の保有残高が一致しないことがあります。その場合であっても、当機構は、かかる不一致について一切の責任を負いません。

(東村山アインPayの払戻等)
第9条 東村山アインPayの払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、東村山アインPayアカウント保有者が、当機構所定の方法により東村山アインPayアカウントを閉鎖した場合であってもできません。
(1)資金決済に関する法律により前払式支払手段発行者として当機構が払戻を義務づけられると当機構が認めた場合
(2)やむを得ない事情により、東村山アインPayアカウント保有者が、東村山アインPayを加盟店において第11条第1項に規定する有効期限の範囲内で継続的に利用することが著しく困難になったと当機構が認めた場合
2.前項の定めにかかわらず、当機構が経済情勢の変化、法令の改廃その他当機構の都合により東村山アインPayの取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続きに従い、東村山アインPayの残高の払戻を行うものとします。
3.第1項第2号に基づく東村山アインPayの払戻については、法令の手続きに従って行われるものとし、この場合、東村山アインPayアカウント保有者は、当該払戻額の10%に500円を加算した金額及びこれに対する消費税を払戻手数料として当機構所定の方法により支払うものとします。ただし、東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウント残高が払戻手数料の金額に満たない場合は、第1項の払戻を受けることができないものとします。
4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、加盟店では東村山アインPayの払戻を受けることはできません。

(取引制限)
第10条 当機構は、第5条第2項に定めるアインPayコイン残高の上限を超えることとなる取引及びアインPayコインの保有について制限、停止及び取消をすることができるものとします。

(東村山アインPayの有効期限、東村山アインPayアカウントの閉鎖)
第11条 アインPayコインの有効期限は、東村山アインPayアカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から1年後の応当日の属する月の末日までとします。有効期限を過ぎた未使用のアインPayコインは消滅するものとし、その後利用すること又は払戻を受けることはできないものとします。
2.東村山アインPayアカウント保有者は、当機構所定の方法により自らの東村山アインPayアカウントを閉鎖することができます。なお、閉鎖される東村山アインPayアカウントに東村山アインPayが残っている場合、当該残高に係る東村山アインPayは、東村山アインPayアカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。
3.当機構は、第9条第1項及び第2項に定める場合を除き、失効した東村山アインPayに相当する金額の返金を行わないものとします。
4.当機構は、前項の措置により生ずる東村山アインPayアカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

(東村山アインPayアカウント保有者としての遵守事項)
第12条 東村山アインPayアカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)現金の送金を目的として東村山アインPayサービスを利用する行為その他当機構がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
(4)当機構又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(5)東村山アインPayアカウント保有者による東村山アインPayサービスの利用に関連して、東村山アインPayアカウント保有者自らが又は当機構が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為
(6)当機構又は当機構の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
(7)東村山アインPayサービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
(8)不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他当機構システムの正常な運用を妨げる行為
(9)他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
(10)他人の東村山アインPayアカウントを利用して東村山アインPayサービスを利用する行為
(11)商業用の広告、宣伝を目的とした行為
(12)当機構ウェブサイトにおいて、当機構又は東村山アインPayサービスの信用を害するようなウェブサイトその他当機構がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
(13)選挙運動に関するあらゆる行為
(14)マネーローンダリング目的で東村山アインPayアカウントを保有し、又は東村山アインPayアカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
(15)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(16)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(17)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(18)当機構システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当機構のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当機構による電子マネー事業の運営又は他の東村山アインPayアカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(19)東村山アインPayサービスを提供する目的から逸脱した行為
(20)東村山アインPayサービスの利用を行わないよう誘因する行為
(21)前各号に定める他、当機構がその裁量により不適当であるとみなす行為、また東村山アインPayサービスの運営方針に外れるとみなす行為
2.東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPay又は東村山アインPayアカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
(1)預金目的で東村山アインPayアカウント又は東村山アインPayを保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為
(2)不正な方法により東村山アインPayを取得し、又は不正な方法で取得された東村山アインPayであることを知って利用する行為
(3)東村山アインPayアカウント又は東村山アインPayを偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造された東村山アインPayであることを知って利用する行為
(4)東村山アインPayを当機構所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(5)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為

第3章 雑則
(東村山アインPayサービスの利用停止等)
第13条 当機構は、東村山アインPayアカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合又は東村山アインアカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から5年間の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合には、何らの催告なしに東村山アインPayアカウント保有者による東村山アインPayサービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又は東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウントを閉鎖することができるものとします。この場合、当機構は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1)法令又は本規約等に違反したとき
(2)東村山アインPayアカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
(3)東村山アインPayアカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4)パスワードの入力に関して当機構が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
(5)当機構所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
(6)支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(7)差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
(8)破産又は民事再生の申立てがあったとき
(9)決済事業者又は収納代行業者から、東村山アインPayアカウント保有者による東村山アインPayサービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又は東村山アインPayアカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(10)本規約に基づく当機構から東村山アインPayアカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該東村山アインPayアカウント保有者が当機構の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(11)前各号の他、東村山アインPayアカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
2.東村山アインPayアカウント保有者が前項各号(第4号及び第5号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、東村山アインPayアカウント保有者は、当機構に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3.当機構は、東村山アインPayアカウント保有者につき第1項各号に定める事由が生じるおそれがあると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当機構が必要と認める場合には、当該東村山アインPayアカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4.本条に定める措置は、当機構の東村山アインPayアカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5.当機構は、本条に定める措置により東村山アインPayアカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。

(反社会的勢力に関する表明及び確約)
第14条 東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayアカウント保有者が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7)前各号に定める者と密接な関わり(不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしていると認められる関係、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8)その他前各号に準じる者
2.東村山アインPayアカウント保有者は、自ら又は第三者を利用して、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当機構の信用を毀損し、又は当機構の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.当機構は、東村山アインPayアカウント保有者が第1項の表明及び確約に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合には、何らの催告なしに東村山アインPayアカウント保有者による東村山アインPayサービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又は東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウントを閉鎖することができるものとします。
4.前条第2項ないし第5項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

(アインPayポイント)
第15条 東村山アインPayアカウント保有者は、第5条第1項に規定するアインPayコインの購入の際にアインPayポイントが当機構から付与されることがあります。また、第6条第1項に定めるアインPay決済等のポイント付与対象行為に対し、当機構が発行するアインPayポイントが当機構、加盟店又は地方自治体等から付与されることがあります。なお、アインPayポイントは、第5条第2項のアインPayコイン残高の上限に算入しません。
2.前項に定めるほか、当機構は、随時当機構が定める時期及び方法により、東村山アインPayアカウント保有者に対してアインPayポイントを付与することがあります。
3.東村山アインPayアカウント保有者は、前二項に基づき付与されたアインPayポイントにつき、東村山アインPayサービスにおいて1ポイントを1円相当額としてアインPay決済に利用できるものとします。ただし、当機構が別途東村山アインPayサービスにおいてアインPayポイントの利用条件を定めた場合には、当該定めに従うものとします。なお、アインPay決済に際しては、アインPayポイント残高から優先して利用されるものとしますが、東村山アインPayアカウント保有者は任意にアインPayコインから優先的に支払うこととできるものとします。
4.東村山アインPayアカウント保有者は、アインPayポイントを、東村山アインPayサービスにおける対象商品等の代金等の決済以外の、現金、財物、東村山アインPayその他の経済的利益と交換することはできません。また、当機構は、法令上必要な場合を除き、理由の如何を問わず、アインPayポイントの払戻を一切行いません。
5.アインPayポイントの有効期限は、別に定めがない場合は、当該アインPayポイントを獲得した日から6か月後の応当日の属する月の末日までとします。有効期限を過ぎた未使用のアインPayポイントは消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。
6.当機構が東村山アインPayアカウント保有者にアインPayポイントを付与した後に、アインPayポイントの付与を取り消すことが適当であると当機構が判断する事由があった場合、当機構は、東村山アインPayアカウント保有者に付与されたアインPayポイントを取り消すことができるものとします。
7.理由の如何を問わず、東村山アインPayアカウント保有者について、東村山アインPayアカウントが閉鎖された場合には、当該東村山アインPayアカウント保有者が保有するアインPayポイントは全て失効し、以降利用し又は払戻を受けることはできないものとします。

(当機構システム)
第16条 当機構は、東村山アインPayサービスを提供するための当機構のシステム(以下「当機構システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当機構システムにより表示されるWebサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当機構の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。また、当機構が提供するソフトウェアについて、エラーやバグ、論理的誤り、不具合、中断その他の瑕疵がないことなど信頼性、正確性、安全性及び有効性について保証するものではありません。

(東村山アインPayサービスの一時停止)
第17条 当機構は、東村山アインPayサービスの運営又は当機構システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当機構が判断した場合、東村山アインPayアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当機構の裁量により必要であると判断した場合には、東村山アインPayアカウント保有者に事前に通知することなく、東村山アインPayサービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
2.天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、東村山アインPayサービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当機構は一切責任を負わないものとします。
3.第1項の場合も、当機構は、東村山アインPayアカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。

(東村山アインPayサービスの変更等)
第18条 当機構は、当機構の都合により、東村山アインPayアカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも東村山アインPayサービスの内容の全部又は一部を変更することができるものとします。
2.当機構は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当機構の都合により、東村山アインPayの取扱いを全面的に廃止することができます。この場合、当機構は、東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウントを閉鎖します。
3.当機構は、前二項による東村山アインPayアカウント保有者及び第三者の損害について、一切責任を負わないものとします。

(本規約の変更・廃止)
第19条 当機構は、相当の事由があると判断した場合には、当機構の判断により、民法第548条の4の規定に従い、本規約をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2.当機構は、本規約を変更又は廃止するときは、東村山アインPayアカウント保有者に通知し、又は当機構のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。

(東村山アインPayアカウント保有者間の紛争)
第20条 当機構が別途明示的に定めた場合を除き、当機構は、東村山アインPayアカウント保有者が東村山アインPayサービスを利用して行う東村山アインPayアカウント保有者同士の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。2.当機構が別途明示的に定めた場合及び当機構に責めがある場合を除き、東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayアカウント保有者間で紛争が生じた場合には、すべて東村山アインPayアカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当機構が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、東村山アインPayアカウント保有者はその全額を当機構に支払うものとします。

(知的財産権)
第21条 東村山アインPayサービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権その他一切の権利は当機構に帰属します。東村山アインPayアカウント保有者は、あらかじめ当機構の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。

(個人情報等の取り扱い)
第22条 当機構は、当機構の個人情報保護規程及びプライバシーポリシー等に従って個人情報等を取り扱うものとします。
2.東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayサービスの利用前に、東村山アインPayサービス上で、当機構のプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で東村山アインPayサービスを利用するものとします。
3.東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayサービスを利用するにあたり、東村山アインPayアカウントの登録に必要な場合その他当機構が必要と認める場合を除き、個人情報を登録、投稿等してはならず、本項に違反して個人情報を登録、投稿等したことに伴い発生する一切の責任は当該東村山アインPayアカウント保有者が負うものとし、当機構は一切の責任を負わないものとします。

(インターネット接続環境)
第23条 東村山アインPayサービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、東村山アインPayアカウント保有者の費用と責任において、東村山アインPayサービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
2.当機構は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、東村山アインPayアカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当機構は、東村山アインPayサービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3.東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayサービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、東村山アインPayサービスを利用するものとします。
4.東村山アインPayアカウント保有者がインターネット回線を通じて行う東村山アインPayサービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続は、当機構のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当機構のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。

(端末の盗難・紛失等)
第24条 東村山アインPayアカウント保有者が東村山アインPayサービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、東村山アインPayアカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他東村山アインPayサービスの不正利用の可能性が生じた場合、当該東村山アインPayアカウント保有者は直ちに当機構所定の東村山アインPayアカウントの東村山アインPayサービス利用停止手続を行うものとします。

(損害賠償)
第25条 東村山アインPayアカウント保有者は、東村山アインPayサービスを利用したことに起因して(当機構がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当機構又は第三者が直接的または間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、直ちにこれを賠償しなければなりません。
2.当機構は、当機構による東村山アインPayサービスの提供の停止、終了又は変更、東村山アインPayアカウントの閉鎖、東村山アインPayサービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、その他東村山アインPayサービスに関連して東村山アインPayアカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3.当機構は、当機構の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により東村山アインPayアカウント保有者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害(当機構又は東村山アインPayアカウント保有者が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)について、一切の責任を負いません。また、当機構の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により東村山アインPayアカウント保有者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した時点を基準として過去1年間に東村山アインPayアカウント保有者が当機構に支払った総額を上限とします。

(不正利用に係る補償制度)
第26条 当機構は、次号の原因により、東村山アインPayアカウント保有者が被った損害に対して、本条の定めに従って、補償(以下「本補償」といいます。)を行うものとします。
(1)東村山アインPayサービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失又は東村山アインPayアカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩により、東村山アインPayアカウント保有者が意図せずに東村山アインPayアカウント又は東村山アインPayが不正利用されたこと。
(2)第三者によるなりすましによって開設された東村山アインPayアカウントを利用して、なりすまされた東村山アインPayアカウント保有者の意図に反して東村山アインPayアカウント又は東村山アインPayが不正利用されたこと。
2 前項の損害は、東村山アインPayアカウント及び東村山アインPayの不正利用によって、東村山アインPayアカウント保有者の意思に反して不正な決済等が行われた時点をもって損害が発生したものとみなします。
3 東村山アインPayアカウント保有者は、自らの東村山アインPayアカウントが閉鎖された時点以降は本補償を請求することができず、また、東村山アインPayサービスの全部又は一部の利用が停止されている期間又は東村山アインPayサービスの提供が中止若しくは中断している期間は、本補償を請求することはできないものとします。ただし、当該アカウント閉鎖、東村山アインPayサービスの全部若しくは一部の利用停止又は東村山アインPayサービスの提供中止若しくは中断が、当該アカウント保有者以外の第三者の責に帰すべき事由によってなされた場合はこの限りではありません。
4 以下の各号のいずれかに該当する場合、本補償は行われないものとします。
(1)損害を発生させた不正利用に、東村山アインPayアカウント保有者又は東村山アインPayアカウント保有者関係者が関与した場合
(2)東村山アインPayアカウント保有者が第6項に基づき当機構に通知又は提出した内容に虚偽があった場合
(3)東村山アインPayアカウント保有者の端末の管理に不備があったことを原因として生じた不正利用の場合
(4)不正行為により、東村山アインPayアカウント保有者又は東村山アインPayアカウント保有者関係者が利益を得た場合
(5)東村山アインPayアカウント保有者が本規約等(本項を含みます。)に違反している場合
(6)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
(7)その他、当機構が不適当と判断する場合
5 本補償の内容は、次の各号に定める内容とします。
(1)当機構は、当機構が不正利用により東村山アインPayアカウント保有者に損害が発生した旨の通知を東村山アインPayアカウント保有者から受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以降、受理日までの31日間に東村山アインPayアカウント保有者等以外の第三者に不正利用されたアインPayコイン及びアインPayポイント相当額から、当機構以外の第三者から回収できた金額(第三者から補償を受けた金額を含みます。)を差し引いた金額(以下「補償対象損害金額」といいます。)を、次号に定める補償限度額の範囲内で補償します。
(2)当機構が本補償を行う補償対象損害金額の上限(以下「補償限度額」といいます。)は、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたり、10万円とします。但し、前号で定める補償対象損害金額が10万円を超過する場合は、東村山アインPayアカウント保有者のご利用状況や警察当局による捜査結果等を踏まえ、補償限度額を超えた補償をすることがあります。
(3)当機構は、本規約に定める補償を当機構所定の時期及び方法(アインPayコイン及びアインPayポイント相当額の付与を含みます。)により行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当機構の負担とします。
6 東村山アインPayアカウント保有者は、本補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。
(1)その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに東村山アインPayアカウント保有者等が当機構以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当機構に遅滞なく通知すること。
(2)不正利用者の発見に努力又は協力すること。
(3)その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
(4)当機構が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当機構が行う調査に協力すること。
7 当機構が本補償を行った場合、東村山アインPayアカウント保有者は、本補償を受けた金額の限度で、不正利用に係る取引に関する権利を当機構に譲渡することに同意するものとします。
8 当機構は、東村山アインPayサービスの運営又は当機構システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当機構が判断した場合、東村山アインPayアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当機構の裁量により必要であると判断した場合、東村山アインPayアカウント保有者に事前に通知することなく、本補償を中止又は中断することができるものとします。東村山アインPayアカウント保有者は、本補償を中止又は中断している期間は、本補償を請求することはできないものとします。

(登録事項の変更)
第27条 東村山アインPayアカウント保有者は、当機構所定の登録事項に変更があったときは、当機構所定の手続により、当機構に通知するものとします。
2.前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、東村山アインPayアカウント保有者が当機構に対して通知していない場合、当機構は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
3.東村山アインPayアカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当機構は一切責任を負わないものとします。

(通知)
第28条 東村山アインPayサービスに関する当機構から東村山アインPayアカウント保有者への通知・連絡は、当機構が運営するウェブサイト又は東村山アインPayアプリ内の適宜の場所への掲示その他、当機構が適当と判断する方法により行うものとします。当機構は、個々の東村山アインPayアカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、東村山アインPayアカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又は東村山アインPayアプリのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2.当機構からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当機構は一切の責任を負いません。
3.東村山アインPayアカウント保有者が当機構に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当機構ホームページのお問い合わせフォームを利用又は東村山アインPayアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当機構は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当機構所定の方法により、東村山アインPayアカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、当機構が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法を東村山アインPayアカウント保有者等が決めることはできないものとします。

(譲渡禁止等)
第29条 東村山アインPayアカウント保有者は、当機構の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2.当機構が東村山アインPayサービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、東村山アインPayアカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び東村山アインPayアカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当機構は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、東村山アインPayアカウント保有者は、かかる譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。

(準拠法及び管轄裁判所)
第30条 本規約等の準拠法は日本法とします。
2.本規約等又は東村山アインPayサービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(苦情相談窓口)
第31条 当機構の東村山アインPayサービスに関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。

一般社団法人東村山地域振興機構企画広報部
 〒189-0014東村山市本町2-6-5  メールアドレス:contact@einpay.jp
 電話 050-8892-0936

(委任)
第32条 本規約に定めがない事項であって、本規約の施行に関し必要な事項は、当機構が定める。

附則
本規約は、令和5年7月18日から施行する。