令和5年7月18日
東村山地域振興機構
第1章 定義、総則
(総則)
第1条 本規約は、一般社団法人東村山地域振興機構(以下「当機構」といいます。)の発行する東村山アインPayによって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、アインPay本サービスをご利用いただくものとします。
(定義)
第2条 「加盟店」とは、東村山アインPayによる決済を受け入れる、当機構との間で当機構所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
2.「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当機構に届け出て当機構の承認を得たものをいいます。
3.「東村山アインPay」とは、別の定めがない場合は、当機構が発行する「アインPayコイン」及び「アインPayポイント」、並びに当機構の承認のもと東村山市内各地域名、町名等を冠して発行されるコイン又はポイントの電子マネーの総称をいいます。
4.「アインPayコイン」とは、当機構が発行する、東村山アインPayアカウント保有者の東村山アインPayアカウントにおいて保有され、東村山アインPayアカウント保有者が加盟店で対象商品等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、アインPayコインの1コインは1円に相当します。
5.「アインPayポイント」とは、当機構が発行し、当機構が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又は東村山アインPayサービスにかかる対象商品等の代金決済その他当機構、加盟店又は地方自治体が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、当機構が利用者に付与するポイントをいいます。なお、別に定めがない場合は東村山アインPayの1ポイントは1円に相当します。
6.「東村山アインPayアカウント」とは、当機構所定の手続を経て開設される、東村山アインPayサービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
7.「東村山アインPayアカウント保有者」とは、東村山アインPayカウントを保有する利用者をいいます。
8.「東村山アインPayサービス」とは、当機構が提供する、東村山アインPayに関連する一切のサービスをいいます。
9.「本サービス」とは、当機構が加盟店に対して提供する、加盟店における対象商品等の代金決済等を東村山アインPayで行うことを可能とするサービスをいいます。
10.「加盟店アカウント」とは、当機構との間での加盟店契約の締結によって開設される、本サービスにおいて加盟店に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
11.「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、東村山アインPayによる決済が認められたものをいいます。
12「利用者」とは、別途当機構が定める東村山アインPay利用規約に従って、東村山アインPayアカウントを開設した上で、東村山アインPayを利用する者をいいます。
13.「バーコード等」とは、本サービスに関し、当機構が発行するバーコード等の番号、記号その他の利用者または加盟店を特定する情報を含む符号であって、以下の①および②の総称をいいます。
①当機構が利用者に発行し、利用者が東村山アインPayによる決済を行う端末上に表示するもので、利用者を特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの
②本規約に従って当機構が加盟店に発行し、加盟店店舗における掲示、加盟店の端末上での表示その他当機構が指定する方法により加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの
(加盟店契約の締結)
第3条 加盟店となることを希望する者は、法令並びに本規約及び当機構が定める各種規約等を遵守することに同意のうえ、当機構所定の方法により申込みを行うものとします。
2.当機構は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。
(1)申込者の業種
(2)申込者が主に取り扱っている物品又は役務の内容
(3)東村山アインPayの使用に係る主な物品又は役務の内容
(4)申込者の反社会的勢力(第19条第1項に定義します。)の該当の有無
3.当機構は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。
第2章 東村山アインPayによる対象商品等の代金等の決済に係るサービスの利用
(東村山アインPayでの決済・精算)
第4条 加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等を購入その他当機構が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)を行う場合に、東村山アインPayを利用することが可能となります。
2.利用者は、東村山アインPayで対象商品等を購入する場合又は購入外決済を行う場合は、加盟店に対し、当機構所定の方法で東村山アインPayでの決済を指定するものとします。この際に、対象商品等の代金額その他当該取引に係る決済に必要な金額が利用者の指定した東村山アインPayアカウントにおいて保有する東村山アインPayの残高の範囲内である場合には、当機構が利用者の東村山アインPayの残高から購入代金その他当該取引に係る決済に必要な金額相当額を差し引き、加盟店アカウントにおいて当該額の東村山アインPayを増額することをもって、当該金額の決済が完了したものとみなします。加盟店は、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上の決済額及び決済先を提示させてその内容を確認した上、②決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認し、③当機構が別途提供する加盟店管理画面(WEBサービス)又は決済通知メール等により当該金額が決済されることを確認するものとします。ただし、当機構が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店が利用者との間で非対面にて取引を行う場合は、加盟店は、上記①及び②の手続に代えて、利用者に利用者の端末上の決済額及び決済先の内容を十分に確認させる措置を講じた上で、当該取引に係る決済を行うものものとします。
3.加盟店は、利用者の東村山アインPayによる決済の完了後、加盟店アカウントの東村山アインPay残高の精算を請求できるものとします。当機構は、当機構が別途公表する精算サイクルから個別に加盟店と合意した期日に精算するものとします。当機構は、加盟店に対し、当該決済金額から第13条第1項に定める換金手数料及び同条第2項に定める振込手数料を差し引いた金額(以下「精算金」といいます。)を、当機構所定の時期までに加盟店の指定する口座に振り込んで支払う方法により、加盟店との間の精算を行うものとします。この際、当該加盟店の加盟店アカウントの東村山アインPay残高から当該決済金額相当の額を減額するものとします。
4.加盟店は、利用者との間において東村山アインPayで代金等の決済を行った場合には、原則として当該決済にかかる取引履歴を記録するものとします。
5.当機構は、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店に東村山アインPayアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
6.加盟店との間の紛議を理由に利用者が当機構に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当機構が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合若しくは第24条第2項に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、当機構は、加盟店に対する精算金の支払を、(1)当該支払調整事由が解決するまで拒絶若しくは留保し、又は(2)当該支払調整事由にかかる決済済み金員の返還を求め、又は、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金から当該支払調整事由に係る金員を差し引くことができるものとします。
7.前項にかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が当機構所定の方法によって取消又は解除された場合、当機構は利用者の東村山アインPayアカウントより本条第2項に基づき差し引いた東村山アインPayにつき、当該アカウントに返還することがあります。ただし、当機構はかかる東村山アインPayの返還を行う義務はありません。
8.当機構は、理由のいかんを問わず、当機構が決済の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者から東村山アインPayサービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済の取消しを行うことができるものとします。決済の取消しが行われた場合、当機構は、当該東村山アインPayアカウントより本条第2項に基づき差し引いた東村山アインPayにつき、当該東村山アインPayアカウントに返還することがあります。ただし、当機構はかかる東村山アインPayの返還を行う義務はありません。
9.前二項に基づいて取引の取消し若しくは解除又は決済の取消しが行われた場合、かかる取引の決済金額相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、当機構から加盟店への精算金の支払の対象とはなりません。当機構が精算金を加盟店に既に支払い済みの場合、当機構は、次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金から当該決済取消金額を差し引くことができるものとします。
(加盟店としての遵守事項)
第5条 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の販売若しくは提供又は購入外取引を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当機構に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(2)加盟店は、利用者からの対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせ又は苦情等に対応するものとします。
(3)加盟店は、対象商品等の提供又は購入外決済に係る契約の締結及び履行等にあたっては、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(4)加盟店は、本規約で認められる場合を除き、加盟店店舗において、当機構の業務に係る名称、商号、商標その他の商品又は営業に関する一切の表示及びこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当機構を代理する旨又は当機構の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはなりません。
(5)加盟店は、利用者が第4条第2項に基づき東村山アインPayにより対象商品等の購入に係る決済又は購入外決済を行う場合には、利用者による東村山アインPayの利用を拒むことはできないものとし、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。ただし、東村山アインPayが盗取されたものであるとき、東村山アインPayの保有者が東村山アインPayを不正に取得したとき、又は不正に取得された東村山アインPayであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(6)加盟店は、東村山アインPayの偽造、変造その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
2.加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等の販売又は提供行為並びに購入外決済に係る契約の締結及び履行等を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1)不正な方法により東村山アインPayを取得させ、又は不正な方法で取得された東村山アインPayであることを知って東村山アインPayによる決済を許容する行為。
(2)東村山アインPayを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された東村山アインPayであることを知って東村山アインPayによる決済を許容する行為。
(3)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6)当機構又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(7)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。
(8)当機構又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9)東村山アインPayを当機構所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(10)本規約に定める以外の方法で東村山アインPayの譲渡を受ける行為。
(11)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供及び当機構が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(12)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(13)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(14)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(15)本サービスに関する当機構のシステム(当機構のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「当機構システム」といいます。)に支障を与える行為、bot、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当機構のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当機構による電子マネー事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(16)本サービスに利用可能なバーコード等を偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造されたバーコード等を用いた東村山アインPayによる決済を許容する行為。
(17)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(18)本規約に違反する行為、その他当機構が不適当と判断した行為。
3.当機構は、加盟店が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店の行為又は対象商品等が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
(報告・調査・協力)
第6条 加盟店は、当機構から本サービスにかかる取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
2.加盟店は、当機構から依頼があった場合、利用者の本サービスにかかる取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。
3.加盟店は、当機構が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の使用状況等その他当機構が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4.加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに当機構にその旨を報告するものとします。
(商品等の受領書)
第7条 加盟店は、当機構が求めた場合、本サービスにかかる取引に係る利用者の対象商品等の受領書若しくは本サービスにかかる取引をした対象商品等の明細書又は購入外取引を証明する書類若しくは明細書を当機構に提出するものとします。
(システムの使用等)
第8条 加盟店は、本サービスを利用するために当該加盟店が必要と認めたバーコード等、通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために当該加盟店が必要と認めた全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。また、当機構システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、当機構が定める使用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2.加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3.加盟店は、当機構システムを複製、修正、改変又は解析し、当機構に不正にアクセスしてはならないものとします。また、加盟店は当機構システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、当機構システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4.当機構は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当機構が別段の意思表示をした場合を除き、当機構に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、当機構は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。
5.当機構は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、当機構システムの内容を変更することができものとします。
(ロゴ等の使用)
第9条 加盟店は、本サービスの利用に際して、当機構所定の方法により加盟店マークを表示するものとし、かつ、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、当機構の商標及び当機構所定の加盟店マークその他当機構が指定するロゴ等(以下「当機構ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
2.前項に規定する当機構ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当機構の提示する規定又は指示に従わなければなりません。
(取扱禁止商品等)
第10条 加盟店は、当機構より対象商品等又は購入外取引の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
2.加盟店は、以下に掲げる商品等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの、又は公序良俗に反するおそれのあるもの
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆるワシントン条約)その他法令等の定めに違反するもの、及びそのおそれがあるもの
(3)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがあるもの
(4)当機構が別途通知したもの
(5)その他当機構が不適当と判断したもの
(取引限度額)
第11条 本サービスにおいて一度の決済で利用可能な東村山アインPayの上限は、当機構が別途公表する金額とします。
2.前項の定めにかかわらず、当機構が必要と認めた場合、本サービスにおいて個別に取引限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。
(アインPayポイントの付与)
第12条 加盟店は、当機構所定の方法により、ポイント付与対象行為、アインPayポイント還元率、アインPayポイント付与期間を当機構所定の時期及び方法により、当機構システム上に登録できるものとします。
2.前項の登録がなされている場合において、加盟店は、ポイント付与対象行為に対して付与を行うためのアインPayポイントの発行を当機構に依頼(以下「ポイント付与依頼」といいます。)することができるものとします。ポイント付与依頼が、当機構所定の条件を充足する場合、当機構は、当該ポイント付与依頼に係るアインPayポイント還元率によるアインPayポイントを当機構所定の方法により当該加盟店の利用者に対し、当該加盟店での決済金額に応じて発行するものとします。当機構は当該ポイント付与依頼に基づき発行したアインPayポイントの対価を、当機構所定の時期に、あらかじめ加盟店が届け出た口座から引き落とす方法により精算するものとします。
3.第1項、第2項については、複数の加盟店が共同してアインPayポイントを発行する場合にも適用されます。
(換金手数料及び振込手数料等)
第13条 本サービスの利用に関して加盟店が当機構に支払うべき手数料(以下「換金手数料」といいます。)は、東村山アインPayによる決済金額に当機構が別途定める料率(以下「換金手数料率」といいます。)を乗じた金額とし、加盟店はこれを負担するものとします。当機構は、加盟店に対し、書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により、換金手数料率を事前に示すものとします。
2当機構からアインPay加盟店が指定した口座に精算金を振込む際に、当該口座の金融機関が定める振込手数料が生じる場合は、加盟店がこれを負担するものとします。
3.当機構は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して、換金手数料率を改定することができるものとします。この場合、改定日の2ヶ月前までにその内容を通知又は公表するものとします。
(権利帰属)
第14条 当機構システム、その他当機構から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、当機構又は当機構に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2.当機構システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
(サービスの停止)
第15条 加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当機構は、加盟店による当機構システム及び本サービスの利用を留保し又は拒絶することができるものとし、加盟店は、当機構が再開を認めるまでの間、当機構システム及び本サービスの利用を行うことができないものとします。この場合、当機構は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わず、当該留保拒絶期間中の換金手数料を返還する義務を負いません。
(1)加盟店が本規約又は加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2)加盟店が当機構に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
(3)東村山アインPayの利用に関して利用者による不正行為(偽造、変造その他不正な方法により東村山アインPayを取得し、又は不正な方法で取得された東村山アインPayであることを知って東村山アインPayによる決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号において同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(4)加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を当機構が受領したとき
(5)加盟店が5年間以上の期間にわたり、加盟店契約に基づく本サービスの利用を行っていないとき
(6)上記のほか、当機構が合理的に不適切であると判断した場合
(サービスの中止・中断等)
第16条 当機構は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当機構システムを含みますが、これに限りません。以下「当機構システム等」といいます。)の中止又は中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。当機構は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2.当機構は、当機構システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当機構は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
(守秘義務)
第17条 加盟店は、加盟店契約に関連して知り得た当機構の技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、当機構の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1)取得以前に既に公知であるもの
(2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3.加盟店は、当機構より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。
4.加盟店は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当機構が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当機構の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6.本条は、加盟店契約の終了後3年間は有効に存続するものとします。
(当機構による個人情報等の取扱い)
第18条 当機構及び加盟店は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)及び本サービスに関する情報(対象商品等の名称、数量、価格その他の本サービスに関する一切の情報をいいます。)を当機構及び加盟店がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2.当機構は、当機構が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信ログ及びクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、当機構が別途定める個人情報保護規程及び東村山アインPayにおけるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
3.加盟店は、当機構が本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委託する相手方に対し、当機構が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
4.加盟店は、本サービスに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
5.加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等又は第1項に定める本サービスに関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
(反社会的勢力の排除)
第19条 加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7)前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8)その他前各号に準じる者
2.加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当機構の信用を毀損し、又は当機構の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.当機構は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4.当機構は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
(有効期間・解約等)
第20条 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の3ヶ月前までに、当機構又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.当機構又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の1ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより(書面による申し入れに代えて、電磁的方法により申し入れることを含む。)、加盟店契約を解約することができるものとします。
3.前各項の規定にかかわらず、当機構は、直前5年間に本サービスにかかる取引を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。
4.前各項の規定にかかわらず、当機構は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当機構の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当機構は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
5.前各項により加盟店契約が終了した場合、当機構は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、加盟店が支払済みの換金手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
(期限の利益の喪失・相殺)
第21条 加盟店が加盟店契約又は当機構との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当機構からの請求によって、加盟店は当機構に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2.当機構は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、当機構が加盟店に対し有する一切の債権と当機構が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3.相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当機構が行った日までを対象として行うものとします。
(加盟店契約の解除)
第22条 当機構は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)第5条第1項又は第2項に違反したとき
(2)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(3)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4)仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(6)合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(7)その他信用不安事由が生じ、又は加盟店契約を継続し難い事由が生じたとき
(8)前各号の事由が生じるおそれがあると当機構が合理的に判断したとき
2.前項各号に記載する場合のほか、当機構は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除することができる。
3.第1項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、このために当機構に生じた損害を賠償するとともに、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を一括して当機構に支払うものとします。
4.第1項又は第2項により加盟店契約が解除された場合、当機構は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの換金手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
(契約終了後の措置及び残存条項)
第23条 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに当機構システム及び本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当機構ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上から当機構及び本サービスに関する記述を撤去又は削除するものとします。さらに、加盟店は、当機構から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当機構から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当機構の指示に従って速やかに当機構に返却又は破棄するものとします。
2.本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第14条、第19条第4項、第20条第5項、第22条第4項、本条、第24条乃至第27条及び第30条乃至第32条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
(責任・損害賠償)
第24条 加盟店は、対象商品等を加盟店が利用者に提示した条件に従い提供し、加盟店が利用者に提示した条件に従い購入外取引を行うものとし、対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関連する一切の事項並びに本サービスを利用してなされた対象商品等の提供及び購入外決済に係る契約の締結及び履行等並びにそれらの結果について責任を負うものとします。また、加盟店は、本サービスを利用してなされた対象商品等の提供並びに購入外決済に係る契約の締結及び履行等に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合若しくは他の利用者その他の第三者又は当機構に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象商品等の販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責任と費用においてこれを処理解決するものとします。なお、当機構が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)は、加盟店が負担するものとします。
2.加盟店が、加盟店契約の違反によって当機構又は利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに当機構又は利用者その他の第三者に賠償する責任を負うものとします。
3.当機構は、加盟店契約に定める事項に関して、当機構の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月に当機構が当該加盟店より受領した換金手数料の金額を上限として賠償するものとします。
(遅延損害金)
第25条 加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
(免責)
第26条 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他当機構及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当機構及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2.前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当機構及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
(譲渡禁止等)
第27条 加盟店は、当機構の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第3章 雑則
(加盟店への通知)
第28条 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が当機構に対して当機構所定の方法により届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、当機構所定の方法により、速やかにその旨を当機構に届け出るものとします。加盟店契約締結後、加盟店が利用者に対して提供する対象商品等の内容、購入外決済に係る届出の内容又は加盟店店舗の内容(ただし、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、当機構所定の方法によりこれを届け出た上で、当機構の承認を受けるものとします。
3.前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、当機構からの通知又はその他送付書類、精算金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当機構は一切責任を負わないものとします。
(本規約の変更・廃止)
第29条 当機構は、民法第548条の4の規定に従い、本規約をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2.当機構は、本規約を変更又は廃止するときは、加盟店に通知し、又は当機構のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
(準拠法)
第30条 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(管轄)
第31条 本サービスに起因又は関連して加盟店と当機構との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(誠実協議)
第32条 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と当機構で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
附則
本規約は、令和5年7月18日から施行する。